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副甲状腺機能低下症の患者さんと
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医療費助成

患者さんの経済的な負担を軽減する
医療費助成制度

患者さんの経済的な負担

副甲状腺機能低下症は、一過性のものを除けば生涯治療を続ける病気です。長期にわたって治療を受ける患者さんの経済的な負担を軽減するため、国は医療費助成制度を設けています。

指定難病患者への医療費助成制度

対象となる患者さん・制度の利用について

副甲状腺機能低下症は指定難病(国が定めた医療費助成の対象となる病気)に該当していて、一定の条件を満たした患者さんが医療費助成の対象となります※。

一定の条件
  • 指定難病で定める副甲状腺機能低下症の診断基準を満たしていること
  • (頸部手術後など)二次的な原因によるものなどでないこと
  • 下記(図1)の重症度分類で中等症以上であること
図1
重症度分類

※症状の程度が重症度基準を満たさない患者さん(軽症者)でも、医療費総額が33,330円を超える月が年3回以上あると、医療費助成の対象になります(軽症高額該当)。

都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請を行って認定されると、「特定医療費(指定難病)受給者証」(医療受給者証)が交付されます。医療受給者証を都道府県・指定都市が指定した「難病指定医療機関」で提示すれば、医療費の助成を受けられます。

患者さんの医療費の自己負担上限額

指定医療機関での窓口で支払う医療費が1か月間の自己負担上限額を超えた場合、特定医療費(指定難病の医療費助成)として支給されます。自己負担上限額は患者さんの所得や月ごとの医療費総額によって異なります(表1)。

表1
医療費助成における自己負担上限額(月額)
  • 難病情報センターホームページ|各種制度・サービス概要|指定難病患者への医療費助成制度のご案内(2025年10月現在)

指定難病患者に限らない医療費助成制度:高額療養費制度

上限額を超えた額が支給される

医療機関や薬局の窓口での支払額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含めない)がひと月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、その超過額が支給される制度です。

上限額は、年齢や所得によって異なります。

70歳以上の方の上限額 69歳以下の方の上限額
  • 厚生労働省ホームページ|高額療養費制度を利用される皆さまへ|高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)(PDF)(2025年10月現在)より引用

高額療養費制度:さらに負担を軽減する仕組み①世帯合算

患者さんの窓口での支払額が自己負担の上限額を超えなくても、同じ世帯にいる人の窓口の支払額を合算して上限額を超えれば、その超過額が高額療養費として支給されます※。

世帯合算を行う条件として、同じ公的医療保険に加入している必要があります。

※69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

高額療養費制度:さらに負担を軽減する仕組み ②多数回該当

過去12か月以内に3回以上、自己負担の上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。

高額療養費制度で自己負担額の上限額を超えた分が支給されるまで、少なくとも3か月程度かかるとされています。最初から窓口での支払いを自己負担額までに抑える方法として、以下の2つがあります。

  • ①医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示する。
  • ②事前に申請した「限度額適用認定証」を保険証とともに医療機関の窓口に提示する。

医療費助成制度の
最新情報や制度の詳しい申請方法は要確認

申請

指定難病患者への医療費助成制度について、申請に必要な書類や助成の開始時期などより詳しい情報を知りたい方は「難病情報センター新しいウィンドウを開く」ホームページをご確認ください。また、高額療養費や限度額適用認定証の申請方法などはご自身が加入する公的医療保険によって異なるため、窓口に問い合わせてみましょう。

本ページに掲載されている医療費助成制度は2025年10月時点の情報です。制度は見直される場合があるため、最新情報は厚生労働省やお住まいの自治体のホームページ等で確認してください。

監修:東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 准教授 槙田 紀子 先生

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